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3月8日から申請受付開始 一時支援金のHPをチェック

2021/03/03

 中小企業庁は3月1日、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の事務局ホームページを開設した。

 一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言にともなう飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者などに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付するもの。

 給付対象のポイントは、①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要。申請時に提出は不要だが、事務局等から求めがあった場合には速やかに提出する必要がある)、②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること。

 給付額は、2020年または2019年の1月から3月の合計売上-2021年の対象月の売上×カ月。対象月とは、2021年1月から3月に、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月(任意選択)。上限は中小法人が60万円、個人事業者等が30万円。

 なお、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているかなどについて、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行う(登録確認機関は宣誓内容が正しいかなど、申請者が給付対象であるかどうかまで判断・確認はしない)。

 申請受付期間は、2021年3月8日から5月31日まで。一次支援金の給付要件などは、今後、変更になる可能性があるので、一時支援金の事務局ホームページを確認しておきたい。

 一時支援金の事務局ホームページこちら

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